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オーストラリア大学院 社会人MBA留学ブログ

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たこブログ オーストラリア社会人MBA留学

【留学準備】留学までにすること2:〜留学開始まで(公的手続き編)

こんにちは,たこすけです!
留学を考えて始めてから,実際に留学するまでに準備することはたくさんあります.
なかなかそんな人はいないでしょうが,入学手続きをし忘れて留学開始が遅れたら,その貴重な時間は取り返すことができません.
また,住民票や年金,保険などの公的手続きは,留学前にしっかり行っておかないと将来大変なことになります.加えて,会社を辞めて留学する方は,所得税や確定申告,確定拠出年金などの手続きも計画して行わなければいけません.
公的手続きをし忘れて,どこかのタイミングで日本に帰らないといけなくなるのももったいないですよね.
他にも,留学前の歯科検診や海外送金への準備などを怠ると,余計な出費の原因となります.
本記事では,僕の行った留学前の手続きをまとめました.
留学のための準備を何をすればよいの?という方は参考にしてみてください.

本記事は,第2弾「留学開始まで(公的手続き編)」についてです.

taco-blog-aus.hatenablog.com

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留学開始まで(公的手続き編)

社会人を辞めて1年以上の留学をするとなると,海外転出届のほかにも,国民年金や所得税,確定申告,確定拠出年金のことも考えなければいけません.
また,住民税の支払いなどは,辞めてからしばらくしないと通知が受け取れません.
会社を辞めてすぐに留学をスタートされる方は,海外から両親などの代理人を通して手続きするのが望ましいでしょう.そのため,留学前に必要な代理人申請などの手続きをしておくのも重要です.
ということで以下の内容が,「新卒で5年間働いた会社を退職して,オーストラリア大学院に2年間留学している僕の行った公的手続き」のまとめです.
(2019年8月時点の情報)

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住民票

留学予定の方は,義務ではないですが海外転出届の提出が必要になります.
ただし,海外転出届の提出は,原則留学スタートの2週間前とされています.
海外転出届けを提出することで,
【マイナンバー】

失効.(海外転出届を提出した際に,同様に市役所で失効手続き)
【住民税】

支払い義務がなくなる.ただし,前年1月1日時点で住民票が国内にある場合は前年度分の所得に対する住民税の支払いが必要となります.税務署で「申告・申請等事務代理人届出手続」という届け出をしておくと,6月頃に代理人に支払い通知書が来ます.
少しわかりにくいので例を出します.

・2019年2月から2年間の留学開始,(2019年1月に退職)

・2018年1月1日時点では日本に住民票があるので,2019年6月(留学中)に2018年度分の住民税の支払通知書が来る

・2019年1月1日時点では日本に住民票がないので,2020年6月には住民税の支払いは無い

※2019年中に日本に帰って来たら,2019年度分の住民税の支払いは必要

【国民健康保険】

加入資格がなくなります.(保険料を払う必要がなくなる.)
【国民年金】

強制加入の義務がなくなる(支払いは任意).留学中はカラ期間としてカウントされます.カラ期間に払っていない分は2年以内であれば追納が可能です.年金の支払いは任意なので,将来が不安でお金に余裕のある人は支払い続けることも可能です.ただし,2年以内なら追納が可能なので,様子を見て支払うのがベストだと思います.

ちなみに,日本に頻繁に帰るという方は住民票を残しておくというのも一つの手です.
国民健康保険がない状態で,日本で数ヶ月生活するのもリスクがあるので...
保険に関していえば,海外転出届を出しても,親の扶養家族に入ることも可能です.被扶養者認定のための書類等の手続きが必要となりますが,親の保険が適用されるようになります.
国民健康保険は,海外での医療費に対して申請すれば補助金が出るので,親の扶養で保険に入っておくというのも手です.(日本で同等の治療を受けたと想定したときの金額に対する一定額の補助)

1年以上の留学であれば,費用面では海外転出届を出したほうが安くなる場合が多いです
留学時期や前年度の収入,日本にいる家族の有無などの個人の状況で変わってくるので,気になる点は市役所へ相談しましょう.

所得税

所得税はその年の所得に対してかかります.
そのため,退職して留学という方は注意が必要です.
(退職時にもらう源泉徴収票は大切に保管しておきましょう)
僕は2019年1月末に退職したので,2019年分(1月分のみ)の所得に対して,2020年2−3月に「確定申告」の手続きが必要になります.代理人申請をしておくと,代理人を通して手続きができます.また,手続きできなくても5年以内であれば後からの手続きも可能です.
僕の場合,税務署で「申告・申請等事務代理人届出手続」という届け出をして,日本にいる両親に代理人になってもらっています.

確定年金拠出の振替手続き

会社の制度にもよりますが,企業型の確定拠出年金に加入していた方は,個人型確定拠出年金の口座への振替手続きが必要となります.
注意が必要なのは,退職して6ヶ月以内に振替手続きを行わないと,強制的に仮預かり口座に移管されてしまいます.仮預かり口座に移管されると,資産が運用できなくなります.また,移管手数料,毎月の維持費(年間612円)がかかります.
個人型確定拠出年金の口座も,移管手数料と毎月の維持費はかかりますが,積立を続けたり,資産を運用しながら維持できるのでオススメです.
僕の場合,移管手数料,維持費が最低額の「SBI証券」にしました.
(移管手数料:2,777円,口座管理費 年間612円)
会社を辞めて,しばらくすると確定拠出年金の移管通知が届きます.その後,自分でSBI証券に資料請求,必要書類を提出する必要があります.
僕の場合,移管通知が来たときにはすでに留学していました.提出資料は日本の住所に届くので両親に代筆してもらい無事手続きできました.

まとめ

以上が留学前の公的手続きの流れです.
特に注意したいのは住民税・所得税です.状況により留学後に支払い手続きが必要となるので,代理人を立てられる方は,留学前に税務署で「申告・申請等事務代理人届出手続」をしておくことを強くおすすめします

留学開始までに,公的手続きの他にも準備が必要です.
次回記事を参考にしてください.

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ではでは!